風評被害

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※現在利用者はいません。HP利用を希望する弁護士・法律事務所がございましたらご連絡ください。現在法律相談はお受けすることができません、ご了承ください。

吹田市☆近くで活動する弁護士

事務所那須法律事務所
弁護士名那須 智美 (なす ともみ)
住所吹田市豊津町10-34井門江坂駅前ビル7階
電話番号06-6330-6601
事務所みどり総合法律事務所
弁護士名関戸 京子 (せきど きょうこ)
住所吹田市広芝町10-25第2池上ビル3階
電話番号06-6821-2051
事務所小西正人法律事務所
弁護士名小西 正人 (こにし まさと)
住所吹田市山田西3-4-3
電話番号06-6878-6322
事務所伊藤総合法律事務所
弁護士名伊藤 健一 (いとう けんいち)
住所吹田市千里丘下6-C-605
電話番号06-6318-7027
事務所北摂市民法律事務所
弁護士名生田 博之 (いくた ひろゆき)
住所吹田市江坂町1-2-5清和ビル2階
電話番号06-7709-3053
事務所大永法律事務所
弁護士名大永 祐希 (おおなが ゆうき)
住所吹田市豊津町1-31由武ビル6階
電話番号06-4798-5077
事務所クラルス法律会計事務所
弁護士名久保 勇二 (くぼ ゆうじ)
住所吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
電話番号06-7878-5306
事務所吹田駅前法律事務所
弁護士名松本 章吾 (まつもと しょうご)
住所吹田市朝日町5-8ヤマトビル2階
電話番号06-6318-1251
事務所弁護士法人リーガルスマイル江坂オフィス
弁護士名永井 章紀 (ながい あきのり)
住所吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル5階
電話番号06-6337-2280
事務所弁護士法人リーガルスマイル江坂オフィス
弁護士名永井 章紀 (ながい あきのり)
住所吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル5階
電話番号06-6337-2280
事務所仲松法律事務所
弁護士名仲松 孝 (なかまつ たかし)
住所吹田市五月が丘東8-C-505
電話番号06-6310-2607
事務所松田法律事務所
弁護士名松田 節子 (まつだ せつこ)
住所吹田市江の木町16-1シャンティ江坂601号
電話番号06-6337-0210
事務所サンデー法律事務所
弁護士名木下 明彦 (きのした あきひこ)
住所吹田市江の木町1-38西谷東急ビル303
電話番号06-6319-8726
事務所千里山法律事務所
弁護士名山本 寛之 (やまもと ひろゆき)
住所吹田市千里山西1-37-40増田マンション102号
電話番号06-6192-0177
事務所千里山法律事務所
弁護士名山本 寛之 (やまもと ひろゆき)
住所吹田市千里山西1-37-40増田マンション102号
電話番号06-6192-0177
事務所みどり総合法律事務所
弁護士名関戸 一考 (せきど いっこう)
住所吹田市広芝町10-25第2池上ビル3階
電話番号06-6821-2051
事務所ごんどう法律事務所
弁護士名權藤 慧祐 (ごんどう けいすけ)
住所吹田市広芝町9-12第11マイダビル603
電話番号06-6338-2205
事務所藤本裕司法律事務所
弁護士名藤本 裕司 (ふじもと ゆうじ)
住所吹田市江坂町1-13-38ルネ江坂駅前903号
電話番号06-6330-0713
事務所上田耕三法律事務所
弁護士名上田 耕三 (うえだ こうぞう)
住所吹田市千里山竹園1-15-4
電話番号06-6338-8746
事務所えさか法律事務所
弁護士名山西 里沙 (やまにし りさ)
住所吹田市広芝町10番8号江坂董友ビル1階
電話番号06-7878-8058
事務所
弁護士名佐藤 宏紀 (さとう ひろき)
住所吹田市朝日町2-1001
電話番号050-35749608
事務所あさなみ法律事務所
弁護士名根本 俊太郎 (ねもと しゅんたろう)
住所吹田市広芝町10ー8江坂董友ビル3階
電話番号06-7878-3614
事務所千里みなみ法律事務所
弁護士名小林 哲平 (こばやし てっぺい)
住所吹田市千里山西6-63-27千里オークステイツ200号室
電話番号06-6384-0088
事務所トータリティー法律事務所
弁護士名山﨑 智義 (やまさき ともよし)
住所吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル401号
電話番号06-6310-8662
事務所市瀬法律事務所
弁護士名市瀬 義文 (いちのせ よしふみ)
住所吹田市垂水町3-25-25-204ネオハイツ江坂
電話番号06-6386-1950
事務所千里みなみ法律事務所
弁護士名松本 知生 (まつもと ともき)
住所吹田市千里山西6-63-27千里オークステイツ200号室
電話番号06-6384-0088
事務所吹田総合法律事務所
弁護士名木村 栄作 (きむら えいさく)
住所吹田市片山町1-3-1メロード吹田二番館202号
電話番号06-6318-5561
事務所岩田法律事務所
弁護士名岩田 直樹 (いわた なおき)
住所吹田市豊津町2-1第1中田ビル306
電話番号06-6338-9878
事務所弁護士山口伸六法律事務所
弁護士名山口 伸六 (やまぐち しんろく)
住所吹田市千里山松が丘6ー24
電話番号
事務所
弁護士名山口 勝之 (やまぐち かつゆき)
住所吹田市芳野町9-3-1
電話番号06-6339-7747
事務所那須法律事務所
弁護士名那須 良太 (なす りょうた)
住所吹田市豊津町10-34井門江坂駅前ビル7階
電話番号06-6330-6601
事務所岡部綜合法律事務所
弁護士名岡部 創史 (おかべ たてし)
住所吹田市江坂町1-23-43ファサード江坂ビル903号
電話番号06-6380-4168
事務所
弁護士名福瀧 博之 (ふくたき ひろゆき)
住所吹田市千里山東2-17E-304号
電話番号06-6368-9236
事務所北千里法律事務所
弁護士名久米 浩文 (くめ ひろふみ)
住所吹田市古江台4-2-25ディオス北千里5番館5-201号
電話番号06-6105-9529
事務所かめおか法律事務所
弁護士名亀岡 尚則 (かめおか ひさのり)
住所吹田市昭和町1-1アイワステーションビル2A
電話番号06-6170-2737
事務所藤田さおり法律事務所
弁護士名藤田 沙穂里 (ふじた さおり)
住所吹田市豊津町1-18エクラート江坂ビル3階
電話番号06-7878-8164

私たち吹田市☆法律事務所は風評被害の法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・ネット上での誹謗中傷により、ビジネスに悪影響が出ている
・匿名のユーザーから継続的にデマや虚偽の情報を拡散されている
・SNSや掲示板での誤った情報により、個人の名誉が傷つけられている
・誹謗中傷者を特定する方法が分からない
・不正確な情報を削除または訂正するための手続きを知りたい

風評被害に関するトラブルにお困りの方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

吹田市☆法律事務所が提供するサービス

  • 法的助言の提供
  • 情報提供者の特定
  • 情報の削除や訂正の要求
  • 和解の斡旋
  • 損害賠償請求
  • 訴訟の代理

風評被害問題発生~裁判までの流れ

風評被害問題発生の法律相談~裁判までの流れ
  • STEP1
    初回相談
    依頼者の状況や悩みを聞き取り、風評被害の具体的な内容や影響を確認します。
  • STEP2
    情報源の特定
    情報が拡散された場所や情報提供者を特定するための調査を開始します。
  • STEP3
    情報削除・訂正の要請
    情報源や関連するサイト・SNSの運営者に情報の削除や訂正を要請します。
  • STEP4
    和解交渉の開始
    情報提供者が特定された場合、損害の補償や公的な謝罪を求める和解交渉を開始します。
  • STEP5
    訴訟の準備
    和解が難しい場合や情報提供者が要請に応じない場合、裁判所への訴訟を検討します。必要な証拠の収集や書類の準備を行います。
  • STEP6
    訴訟の提起
    裁判所への訴訟を正式に開始し、弁護士が依頼者を代理して裁判を進めます。
  • STEP7
    情報のモニタリング
    裁判中もインターネット上の情報を監視し、新たな風評被害の拡散を防ぐ対策を講じます。
  • STEP8
    裁判結果の確定
    裁判所からの判決を受け、必要な手続きを完了させます。
  • STEP9
    風評被害対策のアドバイス
    再発防止のための対策や今後のPR戦略など、長期的な視点でのアドバイスを提供します。

風評被害の法律相談でよくある質問

Q
風評被害とは具体的にどのようなものを指しますか?
A

風評被害とは、事実に基づかない情報や誤解をもとに、個人や企業の評価や信頼が低下し、経済的・社会的な損害を受ける現象を指します。特にインターネットやSNSの普及に伴い、このような情報が迅速に拡散されることで、風評被害の影響が大きくなっています。

Q
ネット上の誹謗中傷に対して法的手段はとれますか?
A

はい、とれます。ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損やプライバシー権の侵害など、いくつかの法的な問題を引き起こす可能性があります。被害者は、発信者に対して情報の削除や謝罪を要求することができます。また、訴訟を起こして損害賠償を求めることも可能です。

Q
風評被害による損害賠償を請求することは可能ですか?
A

はい、可能です。風評被害によって経済的損害や名誉損失を受けた場合、情報の発信者やそれを拡散した者に対して損害賠償を請求することができます。具体的な損害の額や請求の方法は、事案の内容や状況に応じて異なります。

Q
誹謗中傷の情報を拡散した第三者に対しても対応は可能ですか?
A

はい、可能です。誹謗中傷の情報を拡散した第三者も、情報の非真実性を知りながらそれを広めた場合、名誉毀損としての法的責任を問われる可能性があります。そのため、発信者だけでなく拡散者に対しても、損害賠償請求や情報の削除を求める手続きをとることができます。

ご相談の流れ

  1. まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
  2. 初回の相談日時を設定し、風評被害の詳しい状況や、関連する情報を詳しく伺います。
  3. 被害の回復や対応策についてのアドバイスを行います。
  4. 弁護士として、風評被害からの名誉回復のためのサポートを全力で行います。